(1)著作権法上、非常に曖昧ですが、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)」を「実演」と言います。(著作権法2条1項2号)
又、「朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)」を「口述」と言います。(著作権法2条1項18号)

「実演」に該当するのであれば、朗読家は「実演の(二次的)著作物」たる朗読の著作者という事になりますし、その朗読が「ありふれた表現」であるならば「実演」に値しない=朗読は「口述」であって独立した著作物としては、著作権の保護を受けないという事になります。

(2)著作権法24条は、「著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。」とし、38条1項は「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」とします。

朗読家が、公表された本を、聴衆が絶対にいかなる名目の料金も払う事無く、かつ朗読家も無報酬で「口述」する場合には、聴衆に対して「口述」するのに、本の著作者の許諾は要りません。

(3)著作権法23条1項は「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。」とします。
(「送信可能化」とは、簡単に言うと パソコンにアップロードする事です。)

(4)著作権法26条の2第1項は「著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。」とします。

但し、「本の譲渡権を有する者」から「公衆への著作物の複製物(「口述」の録音媒体)の譲渡の承諾を得た者(朗読家)」又は「承諾を得た者から更に許諾を得た者」が行う 「特定かつ少数の者に譲渡された著作物の複製物(「口述」の録音媒体)の譲渡」については、譲渡権者の無許諾による公衆への譲渡が認められます。(著作権法26条の2第2項3号)

(5)朗読家が、自己の「朗読」は著作権の保護を受けるべき「自己の(二次的)著作物=芸術作品である」と主張するなら、それは本(原著作物)の二次的利用として、原著作権者の利用許諾を取る必要があると思います。
その場合、原著作権者は、当然に 朗読家の二次的利用を拒否したり、任意の額の許諾料を請求する事が出来ます。

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